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◎弁護士さんに相談するほどもめているわけではない。
◎税理士さんに相談するほどの財産があるわけでもない。
◎ちょっと相談してみたいんだけど、誰に相談したらよい
のか分からない…。という方
相続・遺言業務専門の当事務所にご相談ください!
当事務所がお手伝いできること…
相続・遺言についてのご相談
相続・遺言については何かと分からないことが多いものです。
相続・遺言のことでちょっと聞いてみたいんだけど、相談したいんだけど、
「誰に聞けばよいのか、相談すればよいのか分からない…。」
「弁護士さん、税理士さんどうもは敷居が高くて相談しづらい…。」
という方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、「相続・遺言業務」を専門としております。
「身近な町の法律屋さん」として、相続・遺言に関することなら、ごく基本的なことからお気軽にご相談いただけます。
遺言書原案の作成
相続トラブルはなぜ起きるのでしょう?それは、遺言(遺言書)がないからです。
遺言(遺言書)は相続対策として、非常に有効な方法です。
相続に関するトラブルのうち、「遺言さえあればこんなことにはならなかったのに…」というケースが半分以上を占めているのです。
我が国の相続制度は、「遺言による相続」と「法定相続による相続」の2本立ての制度となっています。そして、「遺言による相続が法定相続に優先される」ことになっています。
したがって、被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続に優先して遺言書の内容に従って、相続が行われます。
それは、遺言は被相続人の生前の最後の意思表示であるから、できるだけその意思を尊重しようという考えに基づいているからです。
つまり遺言があれば相続人の実情に即して民法の定め(法定相続)とは異なる遺産分割の方法を指定したりすることができます。
すなわち、遺産分割協議をする必要がなくなり、相続(遺産分割)に伴う紛争を防止することができるのです。
相続に関する紛争を防止することができれば、相続人の負担(遺産分割調停などの)を軽減することができます。それと同時に、遺言者本人にも安心した生活や療養をもたらすことができるのです。

遺言書原案の作成は専門家にご相談を
「遺言書など自分で簡単に作れる。」と思われている方が多いようです。
しかしながら、法律的な要件を満たし、かつ、内容的にも問題がない遺言書を作ることは決して簡単なことではありません。
遺言をする一番の目的は相続トラブルが発生することを防ぐことにあります。
しかし、一般の方がご自分で遺言書を作った場合には、
『誤った方式で作成されていた。』あるいは、
『内容に不備・漏れがあった。』などの理由で、
「せっかく作った遺言書が無効となってしまった。」あるいは、
「遺言書のせいて余計に揉めてしまった。」などという事態となってしまうケースが非常に多いのです。
そのような事態を避けるためにも、
遺言書を作成するときには専門家に相談されることをおすすめします。
遺産分割協議書の作成
遺言がない相続の場合には、相続人全員で被相続人の遺産の分割について話し合って、遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているわけではありません。したがって、協議書を作成しなければ、協議が無効となるわけではありません。

しかし、協議の内容を証明し、後々のトラブルを防ぐためにも協議書の作成しておく必要があります。
遺産分割協議書は、実際に相続により不動産の名義変更の登記をする場合いに必要となりますし、被相続人の預貯金の引き出しや解約、名義変更する場合にも遺産分割協議書の提示が求められるのが一般的です。
書類を作るだけではありません
協議を行うのは相続人の皆様ですが、協議が円滑に行えるように、当事務所では協議成立のための調整やアドバイスなどのお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議の成立後には、協議書に記載された内容を実現するための各種手続きについてもお手伝いいたします。

具体的には、指定されている相続人へ、相続財産である各種銀行口座・自動車等の名義変更、動産の移転、不動産の所有権移転登記などを行います。




